【5月2日(土 )】
在ミュンヘン日本国総領事館のメールマガジン第589号(5/1)より
4月30日,メルケル・ドイツ首相及び連邦各州首相はテレビ会議を行い,新型コロナウイルス感染拡大に伴う制限措置の緩和に関して合意しました。
【バーデン=ヴュルテンベルク州】
バーデン=ヴュルテンベルク(BW)州政府は、制限措置の一部緩和を発表するとともに、外出・接触制限措置等について5月10日まで延長しています。
バーデン=ヴュルテンベルク州の一部制限緩和等
(1)宗教行事の再開
(2)理髪店・フットケア施設の再開
(3)学校外の職業訓練所の段階的再開
(4)障害者の作業所の再開
(5)介護施設居住者に対する外出制限の緩和
(6)歯科医の訪問規制の撤廃
(7)店舗再開にかかる800平米の条件撤廃
5月6日から
(8)美術館,博物館,展示会場,動物園,植物園の再開
(9)子供の遊び場の再開
※いずれの緩和措置も人との距離をとり,衛生措置をとること【参考】マスクの着用義務違反に対する罰金(BW州)
バーデン=ヴュルテンベルク州のウェブサイト
口・鼻を覆うものを着用していなかった場合(6歳以上に着用義務)
→該当者 15~30ユーロ
比較参考のため、バイエルン州に関する情報も記します。
【バイエルン州】
(1)店舗の規模に拘わらず売場面積800平米までの営業を許可(4月29日より実施)
(2)宗教行事は,室外では50名まで,屋内では一定程度の距離をとれる場合,マスクを着用した上で,最長60分間許可
(3)その他集会は,最大50人までが一定程度の距離をとり,最長60分間許可。ビラ等の配布は不可。
(4)理髪店・フットケアも再開。理学療法についても許可。マスク着用義務は課される。
(5)公共交通機関でのマスク着用義務は,スクールバス等にも適用される。
(6)その他の外出制限等は,引き続き適用される。
(7)外出制限令及び入国・帰国後の隔離規定は,5月10日まで延長される。【参考】マスクの着用義務違反に対する罰金(BY州)
バイエルン州のウェブサイト
・開業が許可されている店舗で従業員が口・鼻を覆うものを着用していなかった場合
→店舗の営業責任者(通例:企業主) 5000ユーロ
・客や付き添いの者が店内で口・鼻を覆うものを着用していなかった場合(6歳以上に着用義務)
→14歳以上の者 150ユーロ
・公共交通機関(タクシーも含む)およびそれに付随する施設において、6歳以上の者が利用時に口・鼻を覆うものを着用していなかった場合
→14歳以上の者 150ユーロ
<参考記事>【新型コロナ】コロナ規制緩和、5月4日からの第二弾、博物館・動物園は再開(5月1日)
ドイツの感染者数
:感染者 (前日比) / 死亡者 (前日比) | |
◆ バーデン=ヴュルテンベルク州 | :32,146 (+227)/ 1,402(+17) |
◆ バイエルン州 | :42,658(+169)/ 1,885(+35) |
◆ ノルトライン=ヴェストファーレン州 | :33,216(+158)/ 1,268(+7) |
◆ ドイツ全国 | :161,703 (+945)/ 6,575(+94) |
<死亡率> | :4.1% |
<人口100万人に占める死者数> | :78.3人 |
【ロベルト・コッホ研究所発表】の公式データ
(2020年5月2日(土)00:00現在)
世界の感染者数
:感染者 / 回復者 / 死亡者 | |
◆ ドイツ全国 | :164,702 / 129,000 / 6,783 |
【Berliner Morgenpost紙の速報値】
(2020年5月2日(土)22:00現在)
【注意】
- ロベルト・コッホ研究所は公的機関で、発表されるデータが国の公式データとして扱われます。
- Berliner Morgenpost 紙は、世界のデータを集め「コロナウイルスモニター」として独自の速報値を公表しています。
- コロナウイルスモニターのデータ元:Johns Hopkins University CSSE, WHO, CDC (USA), ECDC (Europa), NHC, DXY (China), Robert-Koch-Institut, Kreis- und Landesgesundheitsämter