【新型コロナ】感染防止対策と規制の現状、制限措置の延長、2021年3月8日現在、(バイエルン州)

街角に設置されたコロナ検査所、カールスルーエ ©MATSUDA, Masahiro
街角に設置されたコロナ検査所、カールスルーエ ©MATSUDA, Masahiro

4月7日、バイエルン州政府は、4月12日以降の新型コロナウイルスにかかる接触制限措置等につき閣議決定を公表しました。

以下は、バイエルン州の感染防止対策最新情報です。

バイエルン州

在ミュンヘン日本国総領事館のメールマガジン(第708号)より

1.4月12日から予定されていた、過去7日間における10万人当たりの新規感染者数(以下「基準値」)に基づく段階的な屋外飲食店・文化施設・スポーツ施設の再開は、4月26日まで延期する。

2.基準値が100を超えた自治体および劇場等で実施予定であったモデルプロジェクトについても、開始を4月26日まで延期する。

3.4月12日以降、以下の措置が適用される。
(1)花・園芸用品店は小売店と同様の扱いとなり、基準値に基づいて営業の可否が決定される。
(2)小売店で適用される措置は以下の通り。
ア 基準値が50を下回った自治体では、現行の法令に記載の感染予防措置をとった上で再開が許可される。
イ 基準値が50から100までの自治体では、事前に予約を行った顧客を、売り場面積40平米あたり1名まで受け入れる形で営業を行うことができる(クリック&ミート)。
ウ 基準値が100から200までの自治体では、事前に予約を行った顧客を、売り場面積40平米あたり1名まで受け入れる形で営業を行うことができる(クリック&ミート)。ただし、その際に顧客は、48時間以内に実施されたPCR検査あるいは24時間以内に実施された迅速検査による陰性結果を提示しなければならない。
エ 基準値が200を超えている自治体では、事前に予約および商品の注文を行った顧客が商品を引き取りに行くことができる(クリック&コレクト)。なお、検査結果の提示義務は発生しない。

4.学校教育施設では、基準値が100を下回っている自治体では、すべての実地授業に参加する生徒および教職員に対して週に2回の検査義務を課す。基準値が100を超えている自治体では、この検査義務は最低週に2回の受検とする。

5.すでにワクチンを接種した市民に対しては、一部の制限が免除されうる。具体的には、隔離措置義務および検査の受検義務が免除されることが考えられるが、実現可能性については今後、州保健省で検討していく。

6.州内の10の大規模企業にて、ワクチン接種のモデルプロジェクトを実施し、該当企業の企業医によるワクチン接種を実施する。バイエルン経済連盟と州保健省で協議し、詳細について対象企業を選定する。

※バイエルン州政府プレスリリース

1ユーロ ≒ 130.3円

ドイツの感染者数

感染者数(前日比) / 7日間-感染率 / 死亡者数
2,930,852 (+20,407)/ 106 / 77,707

※過去7日間の10万人あたりの新規感染者数( 7日間-感染率、基準値とも呼ばれる )の全国地図(ロベルト・コッホ研究所)

7日間-感染率」の計算方法
  • 例えば、ある地域で過去7日間に「500人」の新規感染者が出たとする。
  • その地域の人口が30万人であれば、人口割合は「30万/10万=3」。
  • 7日間-感染率は500/3=167

※ドイツ国外のリスク地域(ロベルト・コッホ研究所)

※各州における制限措置(ドイツ連邦観光局ウェブサイト)
(州名を選択し、次の画面で「Allgemein」をクリック)

在ミュンヘン日本国総領事館の新型コロナウイルス関連情報

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