❚ 3月20日(金)の出来事
❚ 街の様子

写真は5日前にバーデン=ヴュルテンベルク州の公園で撮ったものですが、多くの市民が公園でくつろいでいます。「人との接触を避けるように」と言われていますが、こういったところへ友達と来て「1.5m以上離れて座る」と人は少数です。人々の意識の低さがよく表れています。
バイエルン州では、いよいよ外出禁止令が発令されました。この先、公園で多数の人が一緒にくつろぐ姿は見られなくなります。ただし、個人やパートナーと連れ立っての散歩やスポーツはOKとのこと。「犬の散歩」も大丈夫です。
これは州独自の対策ですが、ドイツ全土で同様の外出禁止令を出すべきかどうか、首相と各州の州知事がこの日曜に検討する予定です。今の流れで行くと、残念ながらドイツも全国的に外出禁止となりそうです。
❚在ミュンヘン日本国総領事館のメールマガジン第574号より抜粋
【バーデン=ヴュルテンベルク州の新たな州令】(3月20日発表)
1.明日21日より,すべての飲食店を閉鎖する(但し,宅配,持ち帰りは例外)。今日から飲食店を訪れないでほしい。
2.公共での3人以上のグループでの集会・会合は禁止され,罰則が科される(但し,家族・パートナーは例外)。私的にも会合を控え,人との接触を控えてほしい。公共における集会・会合の禁止については,今週末から警察が取り締まり,違反には25000ユーロまでの罰金もしくは複数年の懲役が科される可能性がある。
【バイエルン州の新たな州令】(3月20日発表)
1.家族以外の他人との物理的・社会的な接触を必要最低限に減らすこと。人と人の間は1.5m距離を取ること。
2.あらゆる種類の飲食店の営業停止。例外は、宅配および持ち帰り商品の提供のみ。
3.以下の施設へ訪問が禁止。
(1)病院およびリハビリ・予防施設。例外は、近親者による産院やこどもの病院の訪問と緩和ケア施設とホスピスへの訪問。
(2)介護施設
(3)介助が行われている障害者施設
(4)寝たきりの人が介助等を受けている施設
(5)老人ホーム4.住居を離れることができるのは、十分に説得力のある理由においてのみ許される。
5.十分に説得力のある理由とは以下を指す。
(1)勤労活動
(2)医療および獣医学的なサービスを受ける時(医者の診察、治療、献血がこれに含まれる)、医学的に緊急性のある職業活動に属する人の訪問(精神科医療や理学療法など)
(3)日常生活に必要なものの供給(食料品店、飲料品店、動物用品店、郵便・宅配店、薬局、ドラッグストア、医療品店、メガネ・補聴器店、銀行、ATM、郵便局、ガソリンスタンド、自動車等修理場、クリーニングサービス、郵便投票の提出)。たとえば理髪店の訪問などの訪問はこれに含まれない。
(4)パートナー、お年寄り、病気や障害のある人への訪問(施設への訪問は除く)および養育権を持つ対象者の訪問
(5)サポートが必要な人や未成年の付き添い
(6)近親者による危篤者の見舞いと葬儀
(7)屋外でのスポーツ。ただし、一人あるいは家族とのみ可とし、その他グループでの活動は禁止。
(8)動物の世話6.警察は外出制限が守られているかどうか点検を行う。点検の際には、以上の理由による外出であることを示すこと。
7.違反者は感染症対策法に基づき罰せられる。
8.本州令は、各地域における保険機関の指令に影響を及ぼさない。
9.本件は感染症対策法に基づき即時発効する。
10.本件の適用期間は2020年3月21日0時から2020年4月3日24時までとする。
バイエルン州令
❚ ドイツのCOVID-19感染者数(前日比)/ 死亡者数(前日比)
⇒ ロベルト・コッホ研究所発表 (2020年3月20日(木)00:00現在)
- バーデン=ヴュルテンベルク州:2,746(+591)/ 10(+4)
- バイエルン州:2,401 (+709)/ 12(+4)
- ノルトライン=ヴェストファーレン州:3,497(+464)/ 6(±0)
- ドイツ全国:13,957 (+2,958)/ 31(+11)