【6月26日(金)】

在ミュンヘン日本国総領事館のメールマガジン第605号(6/26)より
新型コロナ規制緩和に関する6月25日現在の最新情報です。
<同テーマに関する直近の記事>
【新型コロナ】感染防止対策と規制緩和の現状、6月16日現在(バイエルン州)
【新型コロナ】規制緩和の最新情報、6月10日改定(バーデン=ヴュルテンベルク州)
【バーデン=ヴュルテンベルク州】
(1)7月1日より,公共の場で20名まで集まることが可能。
(2)7月1日より,結婚式や誕生日会などの私的行事について,参加者が100名未満の場合は衛生コンセプトの提出が不要。
(3)7月1日より,着席型の行事について,参加者が250名までの規模のものが実施可能。
(4)7月1日より,クラブ・ディスコ・風俗施設を除く各種施設において営業が再開。
(5)8月1日より,500名以下の行事が実施可能。ただし,500名を超える大型行事については10月31日まで実施不可。
(6)州令の適用期間が,8月31日まで延長。(7)感染状況が悪化している自治体からの訪問者に対する宿泊施設における受け入れ禁止について
バーデン=ヴュルテンベルク州のウェブサイト
◆ 6月26日より,過去7日間の10万人当たりの感染者数が50を超えるドイツ国内の自治体(※1)からBW州に入域した者,あるいは該当地域に居住する者については,新型コロナウイルスに感染していないことを医学的に証明する書類を示すことができない限り,州内の宿泊施設による受け入れが禁止される。
◆ 本州令は、8月31日に失効する。
【入国・帰国者の14日間隔離措置】
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/601.html
6月26日現在,日本はリスク地域に入っていないため,隔離措置の対象外となっていますが,同地域は変動しますので,入域前に確認が必要です。
【バイエルン州】
(1)6月25日より,ドイツ国内の地方自治体のうち,過去7日間の10万人当たりの新型コロナウイルス感染者数が50名を超える地域(※1)からBY州に入域した者,あるいは該当地域に居住する者については,州内の宿泊施設にて受け入れてはならない。
◆ ドイツ語または英語で新型コロナウイルスに感染していないことを検査結果に基づき医学的に証明する書類を提出できる場合はこの限りではない。
◆ その他個別事例については,所属自治体が判断する。
◆ ドイツ国外からの入域については,別途14日間隔離措置に関する州令が適用される。(2)6月29日より,高齢者施設および介護施設等への訪問について,訪問許可条件の一部(1日当たりの人数制限,時間制限等)を廃止。
バイエルン州のウェブサイト
(3)6月29日より,屋内での集会が,参加者人数を最大50名とし感染予防措置を提出することで実施可能。
(4)7月1日より,幼稚園,託児所,養護教育施設等の再開が可能。
ドイツの感染者数
:感染者 (前日比) / 死亡者 | |
◆ バーデン=ヴュルテンベルク州 | :35,476(+30)/ 1,830 |
◆ バイエルン州 | :48,202(+80)/ 2,594 |
◆ ノルトライン=ヴェストファーレン州 | :42,150(+158)/ 1,673 |
◆ ドイツ全国 | :192,556 (+477)/ 8,948 |
<死亡率> | :4.7% |
<人口100万人に占める死者数> | :106.5人 |
【ロベルト・コッホ研究所発表】の公式データ
(2020年6月26日(金)00:00現在)
世界の感染者数
:感染者 / 回復者 / 死亡者 | |
◆ ドイツ全国 | :193,981 / 177,120 / 8,965 |
【Berliner Morgenpost紙の速報値】
(2020年6月26日(金)22:00現在)
【注意】
- ロベルト・コッホ研究所は公的機関で、発表されるデータが国の公式データとして扱われます。
- Berliner Morgenpost 紙は、世界のデータを集め「コロナウイルスモニター」として独自の速報値を公表しています。
- コロナウイルスモニターのデータ元:Johns Hopkins University CSSE, WHO, CDC (USA), ECDC (Europa), NHC, DXY (China), Robert-Koch-Institut, Kreis- und Landesgesundheitsämter