【6月17日(水)】

在ミュンヘン日本国総領事館のメールマガジン第602号(6/16)より
バイエルン州の感染防止対策と規制緩和に関する6月16日現在の情報です。
【バイエルン州】
◆ 16日、ゼーダー・バイエルン(BY)州首相等は、段階的な緩和策を発表しました。
1.緩和措置の内容
(1)17日より、2世帯あるいは最大10名での公共の場での滞在が可能となる。
(2)22日より、これまで1名あたり20平米を確保すべきとした全ての施設(店舗,娯楽施設,文化施設等)において,1名あたり10平米を確保すればよいこととする。
(3)22日より,飲食店の営業可能時間が23時までに延長される。
(4)22日より,屋内では最大100名,屋外では最大200名を観客の上限とした演劇,コンサートおよびその他文化行事の再開および映画館の再開が許可される。
(5)22日より,合唱の実施が許可される。ただし,参加者同士が少なくとも2メートルの距離をとり,換気を十分に行うことを条件とする。
(6)22日より,宗教施設における会合では参加者同士が少なくとも1.5メートルの距離をとることを条件とする。
(7)22日より,屋内では最大50名,屋外では最大100名規模の行事(結婚式,誕生祝い,葬儀等)の実施が可能となる。なお,それ以上の大型行事については引き続き8月31日まで禁止で。
(8)22日より,屋内プール,ウェルネス施設,サウナの再開が可能となる。
(9)医療施設および高齢者・介護施設への訪問人数制限について,州保健省は州社会省と協議の上,感染予防を最優先としつつも緩和策を策定する。
(10)22日より,スポーツについて,以下が可能となる。
ア スポーツ教室の再開
イ 室内外のスポーツ実施における人数制限の撤廃。ただし,それぞれの実施形態や換気状況に基づき,今後参加者人数の上限が設置される。
(11)7月1日までに全ての児童・生徒が再び幼稚園あるいは学校へ通うことができ,9月からは通常通りの授業を行うことを目標とする。
バイエルン州のウェブサイト