3月26日現在、ドイツは以下のような水際対策(入国者に対する規則)をとっています。
在ミュンヘン日本国総領事館のメールマガジン(第698号)より
水際対策
◆ 3月30日(火)午前0時(CEST)以降、ドイツへの全ての入国者は、航空機への搭乗手続きにあたって、ドイツ入国前48時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書の提示が必要となりました。
◆ この措置は、日本を含む全ての国からの航空機を利用した入国に適用され、さしあたり5月12日まで実施されます。
1 3月26日、ドイツ連邦保健省は、ドイツ入国前コロナ検査証明の導入に関して、同省ホームページに掲載しました。概要は以下のとおりです。
(1)3月30日(火)午前0時(CEST)以降に航空機でドイツに入国する全ての入国者は、ドイツ入国前48時間以内にコロナ検査を受け、搭乗手続きにあたって陰性証明書を提示する必要がある(陰性証明書の提示がない場合、航空機に搭乗することはできない)。
(2)コロナ検査に要する費用は自己負担。
(3)管轄の保健局や連邦警察は、必要に応じ検査結果の提示を求めることができる。
(4)この新たな検査義務は、さしあたり本年5月12日まで適用される。
ドイツの感染者数
感染者数(前日比) / 7日間-感染率 / 死亡者数 |
2,4772,401 (+17,176)/ 130 / 75,870 |
- 【ロベルト・コッホ研究所発表】の公式データ (28.March.2021, 00:00)
- ロベルト・コッホ研究所は公的機関で、発表されるデータが国の公式データとして扱われます。
※過去7日間の10万人あたりの新規感染者数( 7日間-感染率 )の全国地図
(ロベルト・コッホ研究所)
「7日間-感染率」の計算方法
- 例えば、ある地域で過去7日間に「500人」の新規感染者が出たとする。
- その地域の人口が30万人であれば、人口割合は「30万/10万=3」。
- 7日間-感染率は500/3=167
※各州における制限措置(ドイツ連邦観光局ウェブサイト)
(州名を選択し、次の画面で「Allgemein」をクリック)