【7月16日(木)】

在ミュンヘン日本国総領事館のメールマガジン第612号(7/15)より
バイエルン州の感染防止対策と規制緩和に関する7月15日現在の情報です。
<同テーマに関する直近の記事>
【新型コロナ】規制緩和の最新情報、6月25日改定(バーデン=ヴュルテンベルク州、バイエルン州)
1.バイエルン州における追加的緩和措置の内容(7月15日より適用)
(1)文化行事について、屋内では着席型の場合は最大200名、それ以外では最大100名、屋外では着席型の場合は最大400名、それ以外では最大200名の参加者での実施を許可。(注:上限人数が倍増)
(2)スポーツ試合について、試合参加者と運営者の合計人数を着席型の場合は最大200名、それ以外では最大100名まで許可。(注:上限人数が倍増)
(3)職業上の会議あるいはそれに相当する行事について、以下の条件の下での実施を許可。(注:新規に同会議等の実施を許可)
ア 主催者は、接触制限にて複数人での公共の場における滞在が許可されていない者との距離を最低1.5mとることができるようにすること。
イ 室内では最大100名、屋外では最大200名までの参加が許可される。ただし、指定された座席が用意できる場合については、室内では最大200名、屋外では最大400名まで許可される。
ウ 室内で実施する場合は、席を外している時と発言中をのぞき、参加者はマスクを着用すること。
エ 主催者は、感染予防措置を策定し、要求があれば所属自治体へ提出すること。
オ 飲食物を提供する場合は、本州令の飲食店の営業に関する規則に従うこと。
(4)祭りの性格を持たない屋外での市場(伝統的な芸術・工芸品の販売やのみの市等)の営業について、以下の条件の下で実施を許可。(注:新規に同市場の実施を許可)
ア 人との距離を最低1.5メートルとることができるように店舗等を設置
イ マスクの着用義務
ウ 娯楽的なパフォーマンスや音楽の演奏等は行わないこと
エ 主催者が感染予防措置を策定して所管自治体に提出すること
(5)州令の適用期間が、8月2日まで延長される。
バイエルン州のウェブサイト